協業組合石巻浄化槽管理センター > 浄化槽のしくみ
浄化槽のしくみと維持管理契約の流れ
浄化槽は、水中に棲む微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。微生物は大別して、空気を好む好気性微生物と、空気があると弱ってしまう嫌気性微生物がいます。
浄化槽が充分機能し、きれいな水を排出するためには、この性質の違う微生物たちがそれぞれ活発に働ける条件を整えてあげる必要があります。
家庭用の小型浄化槽でも、維持管理が行き届いていれば下水道施設と同等の処理能力を発揮します。
浄化槽を使用する管理者の皆さんは、この微生物たちが力いっぱい働けるように注意してあげなければなりません。
そのためには、定期的な保守点検が必要となります。
浄化槽の清掃
浄化槽の汚れを洗浄しながら抜き取り、適正水位まで水張りをする作業の事を清掃といいます。市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託するのが、安心・安全です。
※清掃時期の確認と清掃業者への作業依頼は、国家資格を取得した担当管理士が判断し行います。
※浄化槽は年1回の清掃が必要となりますが、状態・使用量により変わる事があります。
浄化槽の法定検査
浄化槽の保守点検・清掃とは別に、浄化槽法第7条と第11条の規定に基づいて行われる定期検査で、浄化槽を設置した初回及び毎年1回、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために行う検査の事を法定検査といいます。
法定検査は、宮城県知事指定の検査機関である「公益社団法人 宮城県生活環境事業協会 浄化槽法定検査センター」が検査を行っています。
※当組合の維持管理契約は、上記法定検査の料金が含まれた内容になっています。
●第7条検査(初回)
新たに設置された浄化槽について、工事(浄化槽本体、配管、設備機器等)が正しく行われたか、処理機能(微生物の生成状況等)が正常であるか、そして、浄化槽の放流水質が基準を満たしているかを判断します。
●第11条検査(毎年1回)
年間を通して保守点検や清掃が適切に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを検査します。浄化槽で処理された水を持ち帰り、分析(BOD検査)し、客観的に判断します。